不法滞在者とは?不法滞在者の国籍は?

不法滞在には大きく分けると不法残留と不法入国がります。不法滞在者は退去強制(強制送還)の対象となります。
日本にはEU諸国間のように外国人が自由に往来できる制度がないため、日本国籍を持たない外国人が
合法的に日本に滞在するためには、一部例外を除き出入国管理及び難民認定法(入管法)に定める在留資格のいずれかを
持たなければならないことになっています。
そのため日本における不法滞在者とは在留資格を持たない外国人を指すと言ってもよいでしょう。

平成18年1月1日現在における日本の不法滞在者は平成18年3月法務省入国管理局によると19万3745人。
前回調査した平成17年1月1日現在に比べ 1万3554人( 6,5 % )減少しています。
また,過去最も多かった平成5年5月1日現在以来一貫して減少傾向にあります。
これは「治安対策の観点から平成16年からの5年間で, 不法滞在者を半減させる。」との政府目標に沿って実施している
厳格な入国審査や関係機関との密接な連携による入管法違反外国人の積極的な摘発など
総合的な不法滞在外国人対策の効果によるものです。

不法滞在者は国籍(出身地)別に見ると、一位が 韓国で 不法残留者の20.8 % を占めています。
2位が中国で 16 % 、3位がフィリピン 15.9 % 、4位 タイ 5.3 % 、5位インドネシア3.6%
6位マレーシア 3.5 % 、7位 中国、台湾 3.5 % 、8位ペルー 3.1%、 9位スリランカ 2.4 % 、
10位が ベトナム 2.1 % となっています。

不法滞在者と結婚

不法滞在者との結婚は可能なのでしょうか? また不法滞在者と知っていて付き合っている恋人はは罪に問われるのでしょうか?

まず、「交際中の恋人」は、罪に問われることはありません。
不法滞在者との結婚も個人に与えられた権利・自由ですから、可能となります。 不法滞在者との結婚には、通常の国際結婚の手続きが必要になります。
通常の婚姻届と出身国の「住民票(相当)」が必要です。
また不法滞在者の場合、数ヶ月にわたって「結婚の証明」が必要になります。
知り合った経緯から、デートの写真や、電話明細、諸々の資料の提出が必要です。
偽装結婚ではないか確認のため、突然結婚した同居場所へ入管が訪問・電話があります。

不法滞在者と一緒に国内で住めるかどうかも審査結果により様々です。 但し出身国により違いますので出身国の役所や入管法に強い行政書士に相談するとよいでしょう。

就労、賃貸契約、子供の学校

不法滞在者の就労については雇用主にとっても安い賃金で使えるというメリットがあるため、職種や賃金を問わなければ、就労先はすぐに見つかることでしょう。
次に不法滞在者の賃貸契約については、資格がある外国人でも借りるのはかなり困難です。
不法滞在者のみならずちゃんとした手順を踏んでいる外国人にも住民票はなく、外国人登録のみです 不法滞在者の多くは就労先の容易するアパートや寮などに居住しています。 いずれにしても不法滞在者個人で賃貸契約を結ぶことは非常に困難です。 大抵は雇用主や恋人など日本人名義で借りているのが実情です。

不法滞在者の子供でも学校に通うことが出来るのでしょうか?  教育委員会としては子供を中心に考えますので、不法滞在者の子供でも、親が日本にいる期間だけの「体験入学」のような扱いとして、学校に通うことが可能です。
オーバーステイでも役所に行けば「資格無し」という外国人登録証を作ってくれます。 ただし、当然正式な入学ではありませんし、役所によっては入管や警察に通報するところもあります。

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